羽田クロノゲート ヤマトフォーラム 施設利用約款

平成25年 10月24日 作成

第1条【適用】

本利用約款は、NPO法人ピボットフット(以下「当法人」)が管理運営する羽田クロノゲート ヤマトフォーラム(以下「当施設」)の施設利用者(当施設の業務に従事するものを除き、当施設に入館・入室したすべての方)に対して適用されます。

第2条【利用資格】

利用に支障のない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。
【団体】大田区社会教育関係団体に届出している団体、ヤマトグループ社員団体
【個人】大田区内在住、在勤、在学、ヤマトグループ社員

第3条【利用時間】

当施設の利用可能な日時は、本施設が定める営業日・営業時間内とします。

第4条【利用方法】

施設等の利用を希望する方は、当施設に予約申請し、その承認を受けなければなりません。
1.施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、および退館・退室するときに、本施設所定の手続きを行わなければなりません。
2. 施設利用者は、施設の利用にあたり、本施設の諸規則および施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
3. 施設利用者は、施設の利用にあたり、本施設の指導員または従業員の指示があったときはそれに従わなければなりません。

第5条【利用料金】

1. 前条の規定により、利用の承認を受けた利用者は、施設予約時に利用料金を全納しなければなりません。
2. 施設および付帯設備の利用料金は、別表に掲げる額を限度とします。
3. 特別に電気または水道を利用するときは、実費を徴収します。
4. 既に納めた利用料金は、返還しません。ただし当法人が特別の理由があると認めるときは、その利用料金の全部または一部を返還する場合があります。

第6条【利用の禁止】

1. 第2条に関わらず、次の各号にいずれかに該当する方は、本施設を利用できません。
① 本施設の諸規則に違反し、または違反するおそれのある方
② 本施設の名誉または信用を傷つけ、または傷つけるおそれのある方。
③ 本施設の秩序を乱し、または乱すおそれのある方
④ 暴力団等、反社会的勢力の方
⑤ 医師等により運動を禁じられている方、または妊娠している方
⑥ 飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方。
⑦ その他当法人が施設利用は適当でないと認める方。
2. 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当法人は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用者はこれに異議を述べないものとします。
3. 前項の⑥号に該当する方でも、当法人の判断により施設の利用を認める場合があります。判断にあたっては、当法人は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用希望者はこれに異議を述べないものとします。

第7条【禁止行為】

施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはいけません。
① 施設の秩序または風紀を乱す行為。
② 利用者または第三者の安全・健康を害する、または害するおそれのある行為。
③ 物品販売および広告宣伝等の行為。
④ 他人に迷惑を及ぼし、不快感を与える行為。
⑤ 施設内の内装または設備を変更する行為。
⑥ その他上記各号に準ずる行為。

第8条【施設からの退去】

施設利用者は、以下の場合に本施設の指導員または従業員より施設からの退去を求められたときは、それに従わなければいけません。
① 本利用約款を違反する、または違反するおそれのある場合。
② 本施設内の秩序を乱す、または乱すおそれのある場合。
③ 次条に定める場合。
④ その他本施設が必要と認めた場合。

第9条【施設の閉鎖】

本施設は、営業時間中であっても本施設の判断により施設の全部または一部を閉鎖することがあります。

第10条【私物の管理】

1. 施設利用者は、利用中自らの責任において私物の管理を行うものとします。
2. 施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、ロッカーの鍵を自ら保管するものとします。また、本施設はロッカー内収容物の保管についての保証は一切いたしません。

第11条【損害賠償責任】

1.施設利用者は、施設等を損傷し、または滅失したときは当法人が相当と認める損害額を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額または免除する場合があります。
2.施設利用者が、本人の責より当法人または第三者に損害を与えた場合、当該利用者がすべての責任を負うものとします。

第12条【不介入】

施設利用中に生じた利用者間のトラブルに関して、当法人は施設管理者として施設管理に必要な範囲内でのみ介入するものとし、施設利用者間の任意交渉、仲裁、民事手続または刑事手続などにおいて、当法人は協力義務等の義務を一切負わないものとします。

第13条【本利用約款の改訂】

1. 当法人が必要と認めた場合、当法人は本利用約款の改訂を行うことができるものとします。
2. 改訂後の約款は、当法人がホームページ上や施設内掲示などで告知したときから効力が生じるものとします。

第14条【合意管轄】

本利用約款に関連する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

関連ファイル

 

PDF icon利用約款(2013.10.24)

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